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■美ら海ニュース

ちゅら島環境美化条例   2002.05.29

 (ポイ捨て禁止条例)平成14年7月1日より施行と成ります(平成14年3月30日沖縄県条例第13号)
  (目的)
第1条 この条例は、沖縄県環境基本条例(平成12年沖縄県条例第15号)第3条の基本理念にのっとり、県民、事業者、土地の占有者等、市町村及び県が一体となって、空き缶・吸い殻等の散乱を防止することにより、環境美化の促進を図り、もって快適で潤いのある生活環境の確保及び環境の保全に寄与することを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)空き缶・吸い殻等 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず及び廃プラスチック類をいう。
 (2)県民等 県民、滞在者及び旅行者をいう。
 (3)土地の占有者等 土地を占有し、叉は管理する者をいう。
  (県の責務)
第3条 県は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
  (県民の責務)
第4条 県民等は、自主的な清掃活動を行う等生活環境の美化に努めなければならない。
2 県民等は、公共の場所で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等を持ち帰る等空き缶・吸い殻等の散乱の防止に努めなければならない。
3 県民等は、県が実施する空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じる空き缶・吸い殻等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 容器入りの飲食料を製造し、叉は販売する事業者は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
3 自動販売機により容器入りの飲食料を販売する事業者は、その販売する場所に空き容器を回収する容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所及びその周辺の清掃に努めなければならない。
4 たばこを製造し、叉は販売する事業者は、たばこの吸い殻の
散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
5 旅行業、旅館業、旅客を運送する事業、沿岸域におけるスポーツ叉はレクリェーション事業その他観光に関する事業を行う者は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止について、利用者に対する
啓発に努めなければならない。
(土地の占有者等の責務)
第6条 土地の占有者等は、その占有し、叉は管理する土地における空き缶・吸い殻等の散乱の防止に努めるとともに、県が実施する空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 公共の場所を管理する者は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止について、県民等に対する啓発に努めなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、みだりに空き缶・吸い殻等を捨ててはならない。
(措置命令)
第8条 知事は、前条の規定に違反した者に対し、美観の保持のため必要があると認めるときは、期限を定めて、捨てた空き缶・吸い殻等の回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(基本方針)
第9条 知事は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策を
推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)空き缶・吸い殻等の散乱の防止に係る週間の実施等啓発及び意識の高揚に関する事項
(2)空き缶・吸い殻等の散乱の防止に係る推進体制に関する事項
(3)その他空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関し必要な事項
3 知事は、基本方針を策定し、叉は変更したときは、これを公表するものとする。
 (環境美化促進モデル地区)
第10条 知事は、特に空き缶・吸い殻等の散乱を防止し、環境美化を促進する必要があると認める地区を、環境美化促進モデル地区として指定することができる。
2 知事は、環境美化促進モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の市町村長の意見を聞くものとする。
3 知事は、環境美化推進モデル地区を指定したときは、その旨を公表するものとする。
4 県は、環境美化推進モデル地区の市町村の地域において、環境美化促進モデル事業を実施するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、環境美化促進モデル地区の区域の変更叉は指定の解除について準用する。
 (環境教育及び学習の推進)
第11条 県は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止その他環境美化について県民等の理解を深めるとともに、県民等に空き缶・吸い殻等の散乱を防止するための自発的な活動を行う意欲を増進させるため、市町村と連携し、環境に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
 (自発的な活動の促進)
第12条 県は、県民等叉は事業者で組織する団体の空き缶・吸い殻等の散乱を防止する為の自発的な活動を促進するため、市町村と連携し、必要に応じて情報を提供し、技術的助言を行う等その支援に努めるものとする。
 (助言又は指導)
第13条 知事は、空き缶・吸い殻等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、県民等、事業者及び土地の占有者等に対し、助言叉は指導を行うことができる。
 (規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (罰則)
第15条 第8条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
 (適用除外)
第16条 第7条、第8条及び前条の規定は、市町村が条例により第7条、第8条及び前条の規定と同等以上の内容を定めている場合にあって、当該市町村の区域で規則で定めるものについては、適用しない。
   附 則 
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第8条、第15条及び第16条の規定は、平成15年1月1日から施行する。